埼玉県の最低賃金はいくら?現在額・推移・発効日【2026年】

埼玉県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の埼玉県の最低賃金は時給1,141円(令和7年11月1日発効)です。

2026年改定額: 時給1,196円(令和8年10月1日発効予定)

地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。

各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。

埼玉県のコンビニ・バーガー系・寿司チェーン・牛丼チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」「寿司チェーンのバイト時給まとめ」「牛丼チェーンのバイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。

2020年から2025年の5年間で213円(+23.0%)引き上げられています。

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埼玉県 最低賃金の推移

埼玉県 最低賃金(時間額)の推移グラフ
西暦 時間額 引上率(%) 効力発生日
1977297円-
1978316円6.40%
1979336円6.33%
1980360円7.14%
1981384円6.67%
1982405円5.47%
1983417円2.96%
1984430円3.12%
1985446円3.72%
1986459円2.91%
1987470円2.40%
1988484円2.98%
1989503円3.93%平成元年10月1日
1990527円4.77%平成2年10月20日
1991553円4.93%平成3年10月1日
1992577円4.34%平成4年10月1日
1993595円3.12%平成5年10月1日
1994611円2.69%平成6年10月1日
1995625円2.29%平成7年10月1日
1996638円2.08%平成8年10月1日
1997652円2.19%平成9年10月1日
1998664円1.84%平成10年10月1日
1999669円0.75%平成11年10月1日
2000673円0.60%平成12年10月1日
2001677円0.59%平成13年10月1日
2002678円0.15%平成14年10月1日
2003678円0.00%平成14年10月1日
2004679円0.15%平成16年10月1日
2005682円0.44%平成17年10月1日
2006687円0.73%平成18年10月1日
2007702円2.18%平成19年10月20日
2008722円2.85%平成20年10月17日
2009735円1.80%平成21年10月17日
2010750円2.04%平成22年10月16日
2011759円1.20%平成23年10月1日
2012771円1.58%平成24年10月1日
2013785円1.82%平成25年10月20日
2014802円2.17%平成26年10月1日
2015820円2.24%平成27年10月1日
2016845円3.05%平成28年10月1日
2017871円3.08%平成29年10月1日
2018898円3.10%平成30年10月1日
2019926円3.12%令和元年10月1日
2020928円0.22%令和2年10月1日
2021956円3.02%令和3年10月1日
2022987円3.24%令和4年10月1日
20231,028円4.15%令和5年10月1日
20241,078円4.86%令和6年10月1日
20251,141円5.84%令和7年11月1日
20261,196円4.82%令和8年10月1日(発効予定)

埼玉県 最低賃金の全国順位・平均との差

埼玉県の最低賃金である1,141円は全国47都道府県中4位です。

埼玉県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より20円(1.8%)高く、関東地方の都道府県単純平均(1,134円)より7円(0.6%)高くなっています。

全国順位4位
全国加重平均(1,121円)との差+20円
+1.8%
関東地方平均(1,134円)との差+7円
+0.6%

当サイト掲載データで見る埼玉県の最低賃金法第4条に関する公表事案

当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、埼玉県に関する事案は全期間で6件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。

公表年月 企業・事業場名称 所在地
2026年2月(株)日本人材センター埼玉県さいたま市
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約76万円を支払わなかったもの
2026年2月(株)テラサワ埼玉県秩父郡横瀬町
労働者3名に、4か月間の定期賃金合計約57万円を支払わなかったもの
2025年3月(株)ほんじょうFМ埼玉県本庄市
労働者2名に、7か月間の定期賃金合計約156万円を支払わなかったもの
2022年6月日本ファステム(株)埼玉県入間郡三芳町
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約 32万円を支払わなかったもの
2022年5月(株)スネイルペース埼玉県さいたま市南区
労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約 90万円を支払わなかったもの
2020年3月(有)対州住設埼玉県桶川市
労働者3名に、1か月間の定期賃金約76万円を支払わなかったもの

件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。

公式情報・出典

最終確認日: 2026年9月29日

関東地方の最低賃金

茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県

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